車検のチェック項目について

車検について 車検について

どんなことを車検でチェックされるのか?

ヘッドライトの灯火類について

ヘッドライトやブレーキランプ、フォグライト、ウィンカー、リアフォグ、サイドマーカー、テールランプが正常に点灯動作するか、点灯時のライトの色味についても定められていて、ヘッドライトは白色、ウィンカーはオレンジ色、フォグランプは白か黄色と決められている色味になっているか。基本的にライトは左右で同じ色になっていることが求められます。

またライトの光量については適切な強さであるかどうかが検査対象になります。またライトのカバー自体には破損の有無について検査します。

エアロパーツについて

エアロパーツは既定の基準内の大きさ(幅・高さ・長さ)であるかどうかを検査します。基準を超えてしまうと、構造変更の申請をする必要があります。あと、エアロパーツ自身の材質についても規定がありますので注意が必要になります。

基本的に以下の保安基準を満たすことができれば問題なく車検は通るでしょう。
・5ナンバー車:全長±30mm、全幅±20mm、全高±40mm、重量±50kgまで
・3ナンバー車:全長±30mm、全幅±20mm、全高±40mm、重量±100kgまで

上記の範囲が保安基準内となるので、基本的にこの範囲内にしておくことが望ましいです。

エンジンルームについて

エンジンルーム内ではまずは車体番号のチェックですね。車検証と車両に打刻された番号が一致しているかどうかの確認となります。あとは液体物類ホース類に大きく分けられて検査をされます。

液体物類:エンジンオイル、冷却水、ブレーキオイル、ウォッシャー液など

こちらはそれほど厳しいものではなく、明らかに汚れているものはダメですが、そうでなければ問題になりません。事前に交換しておくことをお勧めします。

もう一つのホース類ですが、こちらは損傷やオイル漏れの確認になります。劣化しやすい部品でもあるので、程度があまりにもひどい場合は修理をしておかないと故障の原因になってしまう場合もあります。

タイヤ

タイヤは厳しく検査される項目の1つでもあります。
検査される内容としては、タイヤの摩耗、空気圧、ひび割れや傷の有無についてです。

タイヤの溝の深さは1.6mmが求められていて、これ以下であると基準を満たしていないと判断されてしまいます。タイヤの側面にはスリップサインという三角のマークがあります。このスリップサインの場所が深さ1.6mmを示しているので、車検の前には自分自身で目視確認しておくことをお勧めします。

ちなみに、このスリップサインを無視して走行を続けてしまうと違反となってしまいます。罰金は9000円、違反点数は2点の罰則になりますので、車検の有無にかかわらず、定期的に確認して交換する必要があればすぐにタイヤ交換の対応をするのがいいですね。

マフラー

マフラーの検査項目として、最低地上高とフロアライン、近接排気騒音の騒音レベルになります。

最低地上高とは、地面から車の最も低い場所までの高さになります。これは道路運送車両保安基準にて9㎝以上と定められているため、これが満たされない場合は車検を通ることができません。大抵の場合、マフラーが原因で車検に通らなかったと聞くケースがあるため、マフラーの部分が地上から9㎝以上離れているか確認しておくことが必要です。

フロアラインとはマフラーが車体から突出してないことを確認します。これは車体から10mm以上突出してはいけないという基準になります。ただ、超えてしまっていた場合、排気管の端部に丸みが付いた2.5mm以上の曲率半径を有していれば問題ないと判断されます。

排気音の騒音レベルとは、簡単に言うとマフラーから出ている音です。これは車の生産年によって多少基準が異なります。平成22年(2010年)3月31日までの生産分と、平成22年4月1日以降、さらに平成28年(2016年)10月1日以降によって変わってきますので注意が必要です。

平成22年3月31日までに生産された車について
 騒音軽減のためサイレンサーが装着されているため、騒音レベルが96dB(デシベル)以内、軽自動車の場合は97dB以内であることが基準となっています。

平成22年4月1日以降に生産された車について
 マフラーを交換している場合、国土交通省が認定した事前承認を受けていないと、車検を通ることができません。なお、サイレンサーが装着されていること、近接排気騒音の騒音レベルが96dB以下であること、加速騒音が82dB以下であることが基準として求められています。

平成28年10月1日以降に生産された車について
 純正マフラーより、音が大きいマフラーを装着することができないという相対値規制が出来ました。ただしこれには条件が付いていて新車時のは近接排気騒音の騒音レベルに5dBを加えた値以下であれば問題はありません。具体的には、新車時の車検証に近接排気騒音が92dBと記載があれば、それに5dBを加えた97dB以下までは許容されるということです。

マフラーについては、厳密に検査項目の条件が設定されています。純正品を装着している場合は問題がないかもしれませんが、マフラーを交換している場合はJASMAの認定証明書もしくは保安基準適合の記載があれば問題ないため、まずはそれらを確認することをお勧めします。

車体

車体については、多少のキズやへこみに関しては特に問題はありません。しかしながら、フレーム自体がゆがんでしまっていると安全とは判断されないため、注意が必要です。

全幅を超過してしまう場合も注意が必要です。車の全幅は道路運送車両法で軽自動車の場合は1.48m以下、5ナンバーもしくは7ナンバーの小型自動車の場合は1.7m以下となっており、普通自動車は四輪以上の小型自動車よりも大きいものと定められています。

車を改造したことで、車検証に記載している全幅が変わってしまっている場合は構造等変更検査を受けなければいけません。ただし、変更の幅が2cm以下の増減であれば、構造等変更検査を行わずに車検を通すことが可能となっています。

さいごに

車を安全・安心な状態に維持することで、交通事故を防ぐことに繋がります。何気なく施した改造が実はい違法改造だったり、車検に通らない状態で公道を運転していたりすることが無いように、常に適正な状態に車を維持することを心掛けましょう。

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